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歴史上の人物にフォーカスを当てた大河ドラマ、漫画、ゲームなどが人気となり、再度注目を集めるようになった”家紋”。実は家紋は新しく作ることができます。
このページでは家紋を作る際の注意点を3つご紹介します。
家紋を作るのはどうしても見つからなかった場合だけにしよう
家紋とは、平安時代の権力者からはじまった各家のロゴマークのようなものです。徳川家の三つ葉葵や天皇・皇室の十六八重菊などが有名ですよね。
そのため家紋と言えば「大きな家の子孫が持つもの」と思いがちですが、実は明治時代になると一般庶民に名字を名乗る権利が与えられたことにより爆発的に家紋の数は増えました。
その数は日本全国で約20,000種ほど。探してみると自分の家紋が見つかる可能性は十分あります。見つからなかった場合でも、新しく家紋を作ることができます。
しかし、「ないと思っていた家紋が実はあった」「勝手に家紋を新しく作ってしまったので親戚と険悪になった」など、気軽に作れるからこその問題もあります。
以下のページで家紋の探し方について詳しくまとめていますので、どうしても見つからなかった場合のみ新しく家紋を作ってみましょう。
家紋の探し方3選!さらに戸籍を調べない方法もご紹介!
家紋を作る時の注意点を3つ紹介
実は家紋というのものは、どこかに記録されているものや届出がいるものではないので、言ってしまえば当主が「我が家の家紋はこれだ!」と使えばそれだけで家紋にできてしまうのです。
そのため問題となるのが2つ、「パクリ」と「本家・分家」です。
家紋をパクってしまうと最悪の場合訴えられる
家紋とはどこかに登録されているものではないので基本的には既にあるものを使ったとしても問題はありません。
しかし、家紋をロゴマークとして商標登録している企業などがいた場合、勝手に使うと無断使用だと訴えられる可能性があります。
たとえば大手企業の三菱グループですが、そのロゴマークたる「三菱マーク」は創業者の家紋「三ツ柏」と「三階菱」が由来になっていると言われています。さらに社名である「三菱」はこれらを元に定められたそうです。
三菱グループは「三菱マーク」の無断使用、不適切使用を禁じています。元となった家紋まではその範囲に含まれていませんが、良い顔をしてくれそうにはありませんね。
そのため、家紋を作る際には「カッコいいからこれにしよう」なんて既にある家紋をそのままパクることはやめたほうが無難です。
他にも「三つ葉菱と言えば徳川家」「十六八重菊といえば天皇一族」のように「○○といえば××家」とイメージが広まっているものも避けましょう。トラブルの原因になります。
本家の確認・理解はきちんと得よう
本家や分家というものは大きな家やお金持ちの家にだけあるものではありません。たとえば兄弟がいた場合、家を継ぐ方が本家で結婚して出て行った方が分家となります。子供が2人とも結婚して都会に出るなどすると、ご両親が本家ということになりますね。
一番その一族の血が濃い家です。ざっくりと見分けるならお正月やお盆に親戚一同が集まるのが本家でしょう。
家紋を知るためには本家筋の人に話を聞いたりお墓を見せてもらうのが確実ですが、それをせずに新しく家紋を作ってしまうと「本家のお伺いなしに分家が勝手に家紋を作った」と反発を受ける可能性もあります。
昔ほど家紋などにこだわる家は少ないですが、両親や祖父母から受け継いできた家宝とは別のものが登場することに難色を示す人は意外といます。特に祖父母世代は家紋に親しんでいた時代を生きてきたので、受け入れられないことの方が多いでしょう。
たとえ本家が「うちの家紋は分からない」と言った場合でも作る前には一言声をかけておきましょう。同じ苗字を持つ以上、家紋を持つ家が本家とみられるのは家系図や時代背景的に当然のことです。いつの間にか本家に成り代わられた、と後で問題になる可能性もあります。
最も重要なことは”今の”家族の理解を得ること
多くの家庭で昔ほど家紋が効力を持たなくなった現代であっても、「商標権の侵害」や「本家・分家の人間関係悪化」などの勝手に作ると問題になります。
ここで一番大切なのは「オリジナルデザインにした」「本家やその当主にお伺いを立ててから作った」ことではありません。
”あなたの今のご家族の意見”です。
家紋とは家のロゴマークである以上、両親・兄弟・配偶者・子ども・孫、同じ苗字を名乗る人全てに影響します。自分が欲しいと思ったからと言って勝手に作って勝手にお墓や仏壇、家の一部に刻印しようものなら反発を受けるのは必至。デザインだけでなく家紋を作ろうとするその意見もきちんと伝えましょう。
家紋を作ることに同意を得られたとしても「カッコいいから」「面白いから」「誰とも被らないものがいいから」とデザイン性だけを求めて作ると将来恥ずかしい思いをするのはあなたのお子さんやお孫さんです。
もしも反対を受けた場合、難色を示された場合は家紋ではなく自分だけの紋章である「個紋」にしましょう。
既に家紋が存在する中で新しい家紋が欲しい場合も個紋にするか、本家や家族たちと相談して第二の家紋として「副紋」にしてもらえないか相談してみましょう。家紋は各一族に1つだけのものではないので、意外とあっさり受け入れられるかもしれません。
まとめ
家紋とは平安時代から始まり明治時代に一般庶民も使いはじめました。そのため、祖父母世代などは家紋を知っている場合も多いです。
いくら調べても家紋が分からない場合、新しく作ることもできます。家紋は届出や許可が必要ないので、自由に作れますが、人間関係にヒビが入る可能性もあるのできちんと各方面の意見を聞くようにしましょう。
特に同じ苗字を持つ両親、兄弟姉妹、子や孫などはダイレクトにその影響を受けます。後々に響かないようきちんと話し合うことが重要となります。
大きな企業や老舗の場合、家紋を企業の商標として使っているケースもあります。具体的に家紋をデザインする段階になったら、デザイン案がそれらの権利を侵害していないかもきちんと確認しましょう。
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コメント
[…] 実際に家紋を作るにあたって注意点があります。以下のページで紹介していますので、よければどうぞ。家紋を新しく作る時に注意すべき3つのポイントとは!? […]