”能年玲奈”は商品?本名まで奪われた女優のんの選択は正しかった?

芸能
スポンサーリンク

スポンサーリンク

この記事ではアフィリエイトリンクを用いて広告表示を行っております。

NHKの朝ドラ「あまちゃん」で大ブレイク、しかしその後事務所との対立、本名である能年玲奈を手放して独立した女優「のん」。
何故のんさんは改名したのか、事務所は何をもって彼女に「能年玲奈と名乗るな」と言ったのか。その根拠や、のんさんの現在の活動について調べてみました。

2016年7月の独立をきっかけに芸名を「のん」に改名

2006年にレプロエンタテインメントに所属し、騒動が起きる2016年まで籍を置いていた能年玲奈さん。

カルピスウォーターの第11代CMキャラクター起用、映画「カラスの親指」で第37回報知映画賞新人賞を受賞、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」でヒロイン役に抜てき。
様々なCMやドラマ、映画でも活躍し大ブレイクを果たした能年玲奈さんでしたが、風向きが変わったのは2015年4月のこと。

2015年1月、レプロエンタテインメントに無断で個人事務所「三毛andカリントウ」を設立していたことが報道され、「もしかして独立するのか!?」と騒動が発生。

断りもなく個人事務所を立ち上げるなんて能年玲奈さんの自分勝手な行動に見えますが、その裏ではレプロエンタテインメントへの不信感があったとされています。

実はレプロエンタテインメントは、能年玲奈さんの出演を希望していた映画「進撃の巨人」をはじめ、様々なオファーを勝手にキャンセルしていました。

こうしてレプロエンタテインメントと能年玲奈さんの間で意見が合わなくなり、その騒動が報道されるようになった結果、能年玲奈さんが出演していたレギュラー番組はおろかCMまでもが終了される事態に。

持っている仕事も新しい仕事も与えず、独立も認めず。そんな処遇を受けた能年玲奈さんは事実上の休業状態におかれました。

レプロエンタテインメントをはじめ、芸能事務所はタレントが独立することを良しとしません。独立を禁ずる決まりや規則はありませんが、事務所を退所して芸能活動を続けるのであれば圧力をかけるのは芸能界では暗黙の了解です。

能年玲奈さんだけでなく、ジャニーズ事務所から退所した田原俊彦さん、諸星和己さん、赤西仁さんも仕事もなく報道もされない干される状態となっています。

結局能年玲奈さんは2016年6月末で契約を満期終了。その後10年在籍したレプロエンタテインメントを退所し、タレント「のん」として芸能活動を続けることを公表しました。

何故能年玲奈さんは独立にあたって芸名を「のん」に変更したのか?
それは独立する前、レプロエンタテインメントから
「契約終了後も”能年玲奈”の名称を使用するなら事務所の許可を取るように」という警告文を受け取ったから。
つまり、独立するなら能年玲奈という芸名を使うなと釘を刺されたわけです。

芸能活動を続ける上で全てにおいて名称の使用許可を求めていては、仕事になりません。そもそも退所前の能年玲奈さんにそんな警告を出すなんて、レプロエンタテインメントは許可を出すつもりはなかったのでしょう。

その結果、能年玲奈さんは本名でもある”能年玲奈”を手放すほかなかったのです。

”能年玲奈”はレトロエンタテインメントの商品?

のんさんにとって”能年玲奈”は本名なので、たとえば病院に行く、免許証を発行する、クレジットカードを作成するだとか、そんな場合にレプロエンタテインメントの許可を取る必要はありません。あくまで個人が生活する範囲の出来事ですからね。

仮に個人の範囲を超える、人々の目につく活動でも社会的な活動においても必要ありません。ボランティアやNPO活動などですね。本人が奉仕の気持ちを持って行う社会的行動に第三者の許可は必要ありません。

しかし芸能活動、つまりそこに金銭が発生する場合においては話が変わります。

芸名は商標として扱われ、たとえ本名であろうと商標権が発生します

事務所と芸名を決める際、芸名=本名と決めるのはタレント本人であるからですね。その時点で本名を商標として扱われることに同意したことになります。

さらにレプロエンタテインメントは”能年玲奈”という商標権の先使用権を持つことになります。

先使用権は、商標法第32条で規定されています。
ざっくり説明すると自分が使っていた商標権を他人が使いたい!と言ってきた時、条件をクリアすれば引き続き自分の商標権として使っていい権利のことです。

芸能事務所であるレプロエンタテインメントが売り込む努力した結果、能年玲奈さんは売れっ子として世間でも有名な女優になりました。言い方はいやらしくなりますが、商品価値の高い状態になったわけです。

そんな彼女が自身の看板でもある”能年玲奈”を背負って自分で設立した、あるいは他の事務所で活動しようとした時、レプロエンタテインメントは「待った」をかけられます。
「能年玲奈を商品として開発してきたのはウチだぞ」と。

それでも能年玲奈さんがその警告を無視して芸名”能年玲奈”を使用して他の事務所等で活躍し、金銭が発生した場合。
レプロエンタテインメントは「能年玲奈という名前を使うな」と使用停止を求めたり、本来レプロエンタテインメントが得るはずだった利益を横取りしたとして損害賠償請求を起こせたりもするわけです。

とはいえ能年玲奈は本名なのですから、彼女の人生において全く使えなくなるわけではありません。本名の使用なのか、商標権の使用なのか、それはその時々の状況を見て判断するしかないでしょう。

いくら能年玲奈という商標権がどのように扱われるかはその場面による、となっても、いちいち弁護士さんに相談してこれはOKでこれはNGで…なんてやってられないでしょう。

セーフだと思ったらアウトで損害賠償請求をされた、なんて状況を防ぐことも考えると、能年玲奈さんの改名は納得の出来る選択肢です。

まとめ のん改名は妥当な判断

芸名”能年玲奈”はレプロエンタテインメントが商品開発してきた商標権だから、レプロエンタテインメントにはその芸名を商品として使える権利があり、他社や他人が使う場合には「使うな」と言えます。

とはいえ、のんさんにとって能年玲奈は本名。両親からもらった最初のプレゼントです。いくら事務所にその権利があるからと言って人の本名まで奪い取るなんて…という気持ちを持ってしまうのは人情的に仕方のないことでしょう。

のんさんは安全対策として芸名の改名を選択した結果、芸能活動において本名を手放さざるを得なかったわけです。そうしてでも芸能界で活動を続けていきたいんだという強い意志を感じますし、今後とも”のん”として幅広い活躍を期待しています。

こちらの記事もオススメです!
半妖の夜叉姫の再放送や見逃し配信のスケジュールは?無料で視聴するオススメの方法も紹介

スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました