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ウザイけどカワイイ…けどやっぱりウザイ!”ウザカワ系”後輩とのドタバタラブコメディ「宇崎ちゃんは遊びたい」。日本赤十字社×宇崎ちゃんは遊びたいのコラボ企画第1弾が現在開催中です。
ところがこのコラボをめぐって太田啓子弁護士がTwitter上で「これは環境型セクハラしてるようなもの」だと声をあげています
このページでは太田啓子弁護士の言う”環境型セクハラ”がどんなものか、太田啓子弁護士の主張の流れについてまとめてみました。
日本赤十字社×宇崎ちゃんは遊びたい コラボ企画キャンペーン
東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城の1都6県の献血ルームで行われるキャンペーンです。キャンペーン実施中に献血した人に記念品をプレゼントする、というもの。
その記念品がこちらのクリアファイルになります。

非常に胸の大きさが強調されたキャラクターの宇崎ちゃんについて、異論を唱えたのが太田啓子弁護士です。
太田啓子弁護士の主張
太田啓子弁護士は10月14日Twitterで次のようなツイートを行いました。


これらのツイートをまとめると、
「人命を救うための献血を行う日本赤十字社が、女性の性的魅力を使って献血協力を求めるのは女性をモノとして扱っている」
となります。
ネットで炎上する”環境型セクハラ”とは
太田啓子弁護士のツイートを見て、批判や反対意見を述べる人が多くいます。
その中でも目立つのが「どこが環境型セクハラなんだ」というもの。
宇崎ちゃんのような巨乳キャラクターのポスターを無神経呼ばわりし、公共の場で巨乳キャラクターを使用することが間違っている…って、セクハラの被害者って誰だ?というものです。
そもそもセクハラ(セクシュアルハラスメント)については、男女雇用機会均等法という法律に定められています。
男女雇用機会均等法 第二節 事業主の講ずべき措置
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう 当該労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に 関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。
厚生労働省HP「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」より
さらにこの法律を基に、厚生労働省はセクシュアルハラスメントを細分化して定義しました。それが対価型セクシュアルハラスメントと環境型セクシュアルハラスメントです。
「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、 降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。
イ 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。
ロ 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。
ハ 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。厚生労働省HP 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針
「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。
イ 事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
ロ 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
ハ 労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
・対価型セクシュアルハラスメント…給与・待遇面でさらに被害を受けること
・環境型セクシュアルハラスメント…被害を受けた瞬間だけでなく精神的苦痛を受けること
となります。
巨乳キャラクターのポスター掲示は環境型セクハラになる?
環境型セクハラとは、男女問わずセクハラの被害を受けた瞬間だけでなく、それ以降も精神的苦痛を受けることを言います。
そうなると、疑問になるのが宇崎ちゃんポスター掲示は環境型セクハラになるのか?ということ。
結論から言うと、公共の場におけるポスター掲示は環境型セクハラになりません。
まず、それを判断するには誰の目から見てセクハラになるのかという点が重要となります。
宇崎ちゃんポスターが環境型セクハラになる可能性があるのは次の1つの条件しかありません。
職場に宇崎ちゃんポスターが掲示されていることによって従業員が苦痛を感じ、まともに働けなくなった場合。
献血ルームだけでなく、協賛や広告のためにポスターを職場に掲示した場合で、さらにそれを不愉快に感じた上に業務に支障が出た時だけなのです。
ここで、太田啓子弁護士の言う「公共空間で環境型セクハラしているようなもの」を考えるとどうでしょう?
まず、公共空間とは”一般に開放された公開の場所・空間”と定義されています。パブリックスペースとも言われ、広場、学校、駅、病院、図書館、劇場などがありますね。
重要になるのは”一般に開放された場所”という点で、そもそもセクハラは職場にまつわる性被害であるため、”公共空間でセクハラ”そのものが成立しません。
もちろん成立しないなら公共空間でセクハラしてもいい、というわけはありません。
例えば下半身を露出したのであれば公然わいせつ罪、相手の同意なしにキスをした場合は強制わいさつ罪、突然抱き着いたら暴行罪、などとその時々によって罪状は変わります。
したがって、宇崎ちゃんポスター掲示は公共の場において環境型セクハラにはなりえません。
まとめ
・環境型セクハラはセクシュアルハラスメント(=セクハラ)の1つ
・セクハラは就労関係でしか認定されない(男女雇用機会均等法より)
・公共の場に巨乳キャラクターのポスターが掲示されることは就労ではない
以上のことから、日本赤十字社×宇崎ちゃんは遊びたいのコラボキャンペーンにおける宇崎ちゃんポスターは環境型セクハラには当てはまりません!
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